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試験概要 |
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乙種危険物取扱者になるには、都道府県知事の行う甲種危険物取扱者試験に合格した上で、都道府県知事に対して危険物取扱者の交付申請をし、免状の交付を受けなくてはなりません。 試験は都道府県知事の委任を受けて「財団法人消防試験研究センター」が行っています。 と、要するに試験を受けて受かればいいわけです。 国籍、年齢、性別を問わず、誰でも受験できます。また、居住地の制限もなく、いずれの都道府県でも受験できます。 (1)危険物に関する法令 (2)物理学および化学 (3)危険物の性質ならびにその火災予防および消火の方法
(1)危険物取扱者の責務を果たすために必要な程度(15問) (2)高等学校卒業程度程度(10問) (3)高等学校卒業程度程度(10問) 試験は、毎年類似した問題が出題されていますので、要点をしぼった勉強が合格への早道になります。試験時間は2時間です。
試験の方法 筆記試験のみ行われます。出題形式としては、1つの設問に対し5つの選択肢の中から1つ選ぶ、五者択一方式で行われます。記述式の問題は出題されません。
上記の(1)(2)(3)の各科目ごとに、それぞれ100点満点で採点されます。 各科目60点以上を合格点としていますので、1科目でも60点に満たない科目があれば不合格となります。
すでに、他の類の乙種危険物取扱者を持っている人は「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」の2科目が免除されます。
「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」の2科目については一方の類の試験で受ければ、他の類の試験ではこの2科目は免除されます。 |
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甲種危険物取扱者になるには、都道府県知事の行う甲種危険物取扱者試験に合格した上で、都道府県知事に対して危険物取扱者の交付申請をし、免状の交付を受けなくてはなりません。 試験は都道府県知事の委任を受けて「財団法人消防試験研究センター」が行っています。 と、要するに試験を受けて受かればいいわけです。しかし、危険物取扱者の試験の中で一番上位の資格です。これを受験するには制限事項(受験資格)があります。
2、受験資格
下記の@Aのどちらかを満たせば、国籍、年齢、性別を問わず、誰でも受験できます。また、居住地の制限もなく、いずれの都道府県でも受験できます。 @学校教育法(S22法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において化学に関する学科若しくは課程を修め卒業したもの。又はこれと同等の学力を有すると都道府県知事が認定したもの。 A乙種免状の交付を受けた後、2年以上の実務試験を有するもの。
とありますが、大学生は化学系の大学で化学の単位を15単位以上取れば受験することができます。
3、試験の方法
(1)危険物に関する法令 (2)物理学および化学 (3)危険物の性質ならびにその火災予防および消火の方法
(1)危険物取扱者の責務を果たすために必要な程度(15問) (2)大学の一般教養科目程度(10問) (3)大学の一般教養科目程度(20問) 試験は、毎年類似した問題が出題されていますので、要点をしぼった勉強が合格への早道になります。試験時間は2時間半です。
筆記試験のみ行われます。出題形式としては、1つの設問に対し5つの選択肢の中から1つ選ぶ、五者択一方式で行われます。記述式の問題は出題されません。
上記の(1)(2)(3)の各科目ごとに、それぞれ100点満点で採点されます。 各科目60点以上を合格点としていますので、1科目でも60点に満たない科目があれば不合格となります。 |