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許可取り消し、使用禁止命令 |
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設置許可取り消し又は使用禁止命令 |
| 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、下記に該当する場合は、市町村長等から設置許可の取り消し、又は期間を定めての使用禁止命令を受ける。ただし、許可を取り消そうとするときは、その製造所等の所有者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えねばならない。(法第12条の2第一項、第三項)
該当事項
・位置、構造又は設備を無許可で変更したとき ・完成検査賞の交付前に使用したとき ・位置。構造、設備に係わる措置命令に違反したとき ・政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき ・定期点検の実施、記録の作成、保存がなされていないとき |
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使用禁止命令 |
| 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、下記に該当する場合は、市町村長等から期間を定めての使用禁止命令を受ける。(法第12条の2第二項)
該当事項
・危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長の管轄区域において、その命令に違反したとき。 ・危険物保安統括管理者を定めないとき ・危険物保安監督者を定めないとき ・危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき |