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輸出貿易管理令

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国際的な平和及び安全の維持を妨げることと認められる貨物や、国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、記載が必要とされる貨物を適正に輸出するための政令である。一言でいえば、テロや戦争の武器を作る材料を日本から輸出されないようにするためのルールである。

背景

近年は、ビジネスのグローバル化によって企業が海外に化学品を含む製品を輸出することは日常茶飯事である。輸出に関するルールの一つに国連番号というものがあるがこれは航空機で運搬することに関してであり、今回取り上げる輸出貿易管理令はテロや戦争において使われる大量破壊兵器や核・生物・化学兵器を不正に作られることの無いようにするため、輸出を規制するルールである。そのため、航空機だけでなく船舶など全ての海外に発送される貨物に当てはまり、化学品、部品、工作機器、技術データなど全ての貨物が対象になるが、本ページでは化学品についてメインで取り扱う。

この法律の目的(引用:経産省説明会資料

日本の事例

戦争の放棄を憲法に明記している日本が兵器の不正な製造に関わることがないように思えるが、高性能な工業製品を製造しているため兵器に不正に転用されてしまう事例がある。例えば、イスラム国の爆弾を分解したところ、日本の会社が製造した部品が使われていたり、日本製の炭素繊維をイランが不正に輸入しウラン濃縮用の高性能遠心分離機に使おうとしていた。このように、日本の製品が兵器に転用されることは十分に起こるため、輸出を管理することが必要である。ただし、すべての輸出品を規制することはできないので貨物のカテゴリーと輸出する国によって規制が決まっている。下記ではその規制についてどのような化学品が該当するのか説明する。

転用例、一見兵器と関係がなさそうでも転用できてしまう。(引用:経産省説明会資料

別1貨物

輸出貿易管理令の別表第1に掲載されている貨物のことで武器、原子力、生物・化学兵器、ミサイル関連品目等国際的な平和維持の観点からどの国に輸出するにしても経済産業大臣による輸出の許可が必要な品目です。例えば、

2項、原子力:ニッケル粉・ニッケル多孔質金属、重水素・重水素化合物の製造装置等、ベリリウム、ハフニウム、リチウム、タングステン、ジルコニウム、質量分析計・イオン源、真空ポンプ、白金触媒

5項、先端材料:ふっ素化合物製品、芳香族ポリイミド製品、チタン・アルミニウム合金成形工具、チタン・ニッケルなどの合金・粉、製造装置等金属性磁性材料、ウランチタン合金・タングステン合金、振動防止用液体、セラミック粉末、ポリジオルガノシラン・ポリシラザン他、ビスマレイミド・芳香族ポリアミドイミド他、ふっ化ポリイミド等、プリプレグ・プリフォーム・成型品等、ほう素・ほう素合金・硝酸グアニジン他

7項、エレクトロニクス:アルミニウム・ガリウム他の有機金属化合物、燐・砒素他の有機化合物、燐・砒素・アンチモンの水素化物、炭化けい素等

このようにたくさんのものがリストに掲載されているが、実際には「貨物等省令」に該当する仕様を有する場合であり、5項先端材料のふっ素化合物製品の場合、

ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

と規制対象が限定されている。元素がリストアップされている場合には、一定以上の純度を持った単体のみが規制の対象になっていることが多い。規制の対象を輸出する場合には、経済産業大臣の許可が必要である。用途、需要者にかかわらず、海外の自社工場や日系企業への輸出等でも許可が必要である。

何の変哲のないパーフルオロ系を使ったシール材でも兵器転用できると認識されれば輸出できない

大量破壊兵器等キャッチオール規制

リスト規制品以外であっても、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度で、食料、木材を除くすべての品目が対象となりホワイト国以外に輸出する場合には、経済産業省の輸出許可が必要になる。ホワイト国とは輸出管理を厳重に行っている下記の国で、該当国を経由して疑わしい地域に貨物が輸出される恐れがないためこのキャッチオール規制からは除外される。

ホワイト国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

ホワイトでない国の例:中国、インド、東南アジア諸国

例えば、 カールフィッシャー方式の水分測定装置は、ミサイル製造に転用される恐れがある。
大量破壊兵器等キャッチオール規制ではすべてにおいて許可が必要なわけではなく、

  1. 経済産業省から許可を受けるようにとの指示があった場合
  2. 輸入先で大量破壊兵器等の開発等に使われるか疑わしい場合
  3. 輸入先が外国ユーザーリストに掲載されている企業の場合

には許可の申請が必要になる。外国ユーザーリストとは疑わしい企業のリストのことで毎年更新されるもので疑わしい企業として、北朝鮮、イラン、中国の企業が多く掲載されている。

通常兵器キャッチオール規制

大量破壊兵器キャッチオール規制同様に兵器転用が疑わしい貨物を国連武器禁輸国・地域に送る際には許可が必要である。国連武器禁輸国・地域とはアフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、エリトリア、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダンのことで、不安定や危険な国がほとんどである。

別2貨物

上記では、兵器に関わる貨物の規制であったが、別表2に列挙されている物品は、ワシントン条約、バーゼル条約、国際的な麻薬等の原材料に対する規制など、絶滅危惧種を保護する観点のもの、国際的な枠組みの中で取引を制限しているものや、他国からの要請で制限をかけているもの、自国の産業・技術の保護の為のもの、衛生上・検疫上の理由によるもの、環境保護・環境保全的な観点から害悪を及ぼす可能性のあるものである。化学に関連する品物は、

麻薬又は向精神薬の原料となる化学物質、フロン等、有害化学物質

などが当てはまる。

罰則

ルールに違反して無許可で輸出した場合には、10年以下の懲役刑か罰金(法人の場合最大10億円、個人の場合三千万円)が科せられてしまう。さらには行政制裁として三年以下の輸出行為の禁止も科せられてしまう。大学でも企業でも研究者が兵器転用が疑わしい貨物を疑わしい相手に送ることは稀であるが、サンプルなどを海外に送る際には気に留めておくべきことである。運送会社としても責任問題となるため、送り主に輸出貿易管理令に該当しないことを確認しているようである。

関連書籍

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ただの会社員です。某企業で化学製品の商品開発に携わっています。社内でのデータサイエンスの普及とDX促進が個人的な野望です。

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