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特許の基礎知識(2)「発明」って何?

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特許法では、「発明」に対して特許権が与えられ、特定の人(個人や企業)がその発明を独占的に使えるようになっています。

では、「発明」とは何なのでしょうか?

前回の記事では、発明を「有用な技術」などと記載しました。これで間違っているわけではないのですが、本記事では少し詳しく、発明というものの「定義」について説明したいと思います。

そして、どのような技術が発明に該当するのか・しないのかを、化学の事例を交えて紹介したいと思います。

特許法での「発明」の定義

「発明」は、特許法では以下のように定義されています。

’この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。’

???

法律の条文を見て「なんのこっちゃ?」と思うかもしれませんが、重要なのは以下の2つです。

(1)「自然法則」を「利用している」こと

(2)「創作」であること(≒新しいこと)

これら(1)(2)両方に当てはまるものは発明、片方だけでも当てはまらないものは非・発明ということになります。

以下、化学や物理の分野では、どんなものが発明に該当するのか・しないのかを考えたいと思います。

 

発明に該当するもの

[新規化合物、新規材料]

これらは、明らかに「発明」に該当します。

そもそも化学は、物理化学の法則(熱力学、量子力学、統計力学)を土台としていますので、自然法則を利用しています。また、「新規な」化合物や材料を創ったということは、「創作」をした、ということになります。

 

[化合物の配合、組合せ(組成物)]

既知の化合物を絶妙に配合して(組合せて)有用なものを創った場合も、発明になります。例えば、塗料は、樹脂、色素、硬化剤、揮発性溶剤などを含み、1つ1つの成分は既知なことが多いですが、各成分を絶妙に組合せることで、性能アップすることがあります。

このような発明を、特許の分野では「組成物発明」といいます。

 

[既知の物質の新たな用途への適用]

これまで有用性が不明だった既知の物質について、例えば医薬品として効くことを見出した場合、新たな「使い道、用途」を創出したと言え、発明に該当します。

 

[合成方法、製造方法]

収率を高める新たな反応条件を見出した、10工程必要だったものを5工程にした、混ぜ方を工夫することで不純物が劇的に少なくなった、製造条件をちょっと変えると特性が大幅改善した・・・等、化合物や材料の製造方法の工夫も、立派な「発明」になります。

 

[測定方法、制御方法]

微量成分の分析法、物性の評価方法、過熱を抑える制御方法、化合物の分解を抑える保管方法、なども「発明」に該当します。

 

[装置、器具]

大きなところでは化学プラント、また、実験室にある各種の装置・器具なども、創意工夫により改良したものは「発明」になります。

 

発明に該当しないもの

[自然法則そのもの]

エネルギー保存則、熱力学第二法則などは、自然法則「そのもの」であり、自然法則を「利用」していませんから、特許法上の「発明」に該当せず、特許を取ることはできません。

もし貴方が世界で最初にエネルギー保存則や熱力学第二法則を定式化したならば、それはノーベル賞ものですが、それら法則は「発明」にはならないため、それを特許として独占することはできません。

化学の分野には多くの「◯◯則」と呼ばれる法則があり、特に基礎研究に携わる方の中には新たな◯◯則を定式化しようと日々奮闘されている方もいらっしゃると思います。しかし、◯◯則自体は発明にはならず、よって特許を取ることはできません(念の為述べておきますが、「発明」になるかならないかと、学術的価値とは全く関係ありません)。

 

[反応機構の解明]

触媒反応などの反応機構を解明することは、化学研究の重要な部分を占めます。しかし、反応機構の解明は、通常は「この世に既に存在する」化学反応の経路を解明するものであり、新たな「創作」がなされるものではないため、「発明」にはなりません(これも念の為述べておきますが、発明になるかならないかと、学術的価値は、基本的に無関係です)。

なお、反応機構の解明の結果、例えば触媒の新たな設計指針を得て、実際に新しい高活性触媒を設計できた場合には、その新しい触媒は「発明」になります。新たな触媒を「創作」しているためです。

 

[天然物]

天然物を、単に「発見」しただけだと、やはり、新たな「創作」とは言えず、発明には該当しません。

ただし、天然物から人為的に単離した化学物質や微生物などは、単離することにより自然とは異なったものを「創作」したと考えられるため、発明に該当します。

 

[データベース]

化合物や文献のデータベースは、極論すると「情報の集積」であり、「創作」ではありませんので、発明にはなりません。

ただし、独自の創意工夫により、検索性を高めていたり、検索+αの機能があったりする場合には、その部分については「プログラム」の発明として特許が取れる場合があります。また、検索可能なデータベースは、通常、著作権により保護されます。発明はならない(=特許は取れない)ですが、別の権利で保護を受けられるようになっています。

 

[合成テクニック]

あの人が合成するとなぜか収率が良い…ということがありますが、そういう「個人的技能」は、客観的に第三者に伝えられる「技術的思想」とは言えないため、通常、発明にはなりません。

ちなみに、特許庁が発明に該当しないと示している例に「フォークボールの投げ方」があります。合成テクニックとフォークボールの投げ方に共通性を感じるのは私だけでしょうか。

 

余談

最近のAI(人工知能)の潮流は、化学研究へも波及しています。そのうち(すでに?)AIが、新規化合物などを自律的に設計する、つまり、AIが’発明’をすることになるかもしれません。

しかし、AIが自律的に生み出した’発明’が、特許法上の「発明」として特許を取れるようにすべきかについては、様々な議論があり、実はまだ定まっていません。

(ちなみに、人間が主体で、AIをあくまで道具として使って発明をした場合は、通常、発明に該当します。)

AIの興隆は、伝統的な「発明」の定義をも変えるかもしれません。

 

参考文献

特許庁 特許・実用新案審査基準「発明該当性及び産業上の利用可能性」

 

関連書籍

 

P.A.

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弁理士。都内特許事務所で化学・材料系メーカの特許出願等を担当。
特許という側面から日本の化学を盛り上げたいと考えています。

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