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▼いつ?
・危険物設備を設置する場合。
・製造所等の位置、構造または設備を変更するとき。
▼誰に?
1、消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する市町村長。
2、消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する都道府県知事
3、消防本部及び消防署を設置している市町村の区域のみに設置している移送取扱所⇒ その区域を統括する市町村長。
4、消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域又は
2以上の市町村の区域に渡って設置される移送取扱所 ⇒ その区域を統括する都道府県知事。
5、2以上の都道府県の区域に渡って設置される移送取扱所 ⇒ 自治大臣。
▼条件等
・工事着手は、設置許可を受けたあとでないとできない
・製造所等を設置した場合、その開始は完成検査済証の交付をを受けた後。(仮使用は別) |