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行政手続き

 

危険物行政は、国民の生命・安全に直接関係するため、法令上様々な手続きが定められており、その内容は次のとおりである。結構複雑なので間違えないように覚えること。

許可

▼いつ?

 

・危険物設備を設置する場合。

・製造所等の位置、構造または設備を変更するとき。

 

▼誰に?

 

1、消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する市町村長

 

2、消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する都道府県知事 

 

3、消防本部及び消防署を設置している市町村の区域のみに設置している移送取扱所⇒ その区域を統括する市町村長

 

4、消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域又は

  2以上の市町村の区域に渡って設置される移送取扱所       ⇒  その区域を統括する都道府県知事

 

5、2以上の都道府県の区域に渡って設置される移送取扱所     ⇒  自治大臣

 

▼条件等

 

・工事着手は、設置許可を受けたあとでないとできない

・製造所等を設置した場合、その開始は完成検査済証の交付をを受けた後。(仮使用は別)

 

承認

▼いつ?

 

・製造所等の仮使用(構造又は設備を変更する場合、工事に関わる部分以外を使用すること)をするとき

・危険物を仮貯蔵仮取扱いするとき。

 

▼誰に?

 

仮使用は市町村長。仮貯蔵、仮取扱いは消防長(消防本部未設置の市町村においては市町村長)または消防署長

 

▼条件等

 

指定数量以下であること。

10日以内であること。

 

届出

▼いつ?

 

・危険物の譲渡または受け渡しのとき

・危険物の品名、数量又は指定数量の変更のとき

・危険物施設の廃止のとき

・危険物保安統括管理者の選任・解任のとき

・危険物保安監督者の選任・解任のとき

 

▼誰に?

 

市町村等

 

▼条件等

 

・危険物の品名、数量又は指定数量の変更のときは変更する日の10日前までに届け出る。

 

 

検査

完成検査前検査

 

・液体危険物タンクについての水圧、水張検査を受けようとする場合。

・1000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受けようとする場合。

 

保安検査

 

1000kl以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所にあって保安検査を受けようとする場合

 

完成検査

 

・設置の許可を受けた危険物施設が完成した場合

・変更を受けた危険物施設が完成した場合